出資法という法律があり、貸金業者が、その法律で定められた以上の金利をとると刑事罰の対象となります。つまり犯罪行為として処罰されます。
次に利息制限法という法律があり、法律上、利息としては、借入額が10万円未満の場合は、年20%、10万円以上100万円未満の場合は利息は年18%、100万円以上の場合は年15%と決められており、この法律の定める利息以上の利息は無効とされています。
最近でこそ、多くの消費者金融会社が、この利息制限法の範囲で債務者から利息をとるようになってきましたが、以前は信販会社、消費者金融は大手を含めて、この利息制限法以上の利息をとっていました。
「グレーゾーン」金利とは、利息制限法の定める利率を超える利息であるが、出資法の定める利息は超えない範囲で、信販会社や消費者金融が債務者から受け取っている利息の利率のことで、つまり「犯罪行為にはあたらないが、本来法律上無効とされる範囲の金利」のことです。
言い換えると、刑事処罰はされないものの、本来利息制限法の範囲を超える部分の利息が無効とされる金利のことです。
消費者金融会社や信販会社が設定したグレーゾーン金利(業者が刑事処罰まではされないが、本来法律上無効な金利)で借金を払い続けるとどうなるでしょうか。
本来払う必要のない利息を払っているわけですから、払いすぎた利息については、借入金に充当、つまり元本が減って行くことになります。
そうすると、利息制限法の利息に従って借金の額を再計算すると、実際には、消費者金融等から請求されている額よりも大幅に借金の額が減っていたり、場合によってはお金が返ってくる(これを過払金といいます)場合があります。
昭和から継続的に取引をしている方などは、多額の過払金が発生し、これを消費者金融や信販会社に返還請求できる場合があります(但し、過払金が発生しているか否かは、取引の状況や、中断期間の存在など、個々のケースによります)。
任意整理(債務整理)という方法があります。任意整理とは、各債権者(消費者金融や信販会社等)と弁護士が、個別に交渉を行なって、3年~5年程度での分割払いの和解契約を締結し、債務者(借金をした人)が和解に従って分割で返済を行なう方法です。
ある程度支払能力のある人や、不動産や保険など、どうしても処分したくない財産がある人など向けの債務整理の方法と言えるでしょう。
自己破産とは、支払不能の状態にある債務者(借金をしている人)が裁判所に申立をして免責(つまり借金の帳消し)をしてもらう手続きのことです。
自己破産の最大のメリットは、破産により借金支払いの義務から解放され、一からやり直せることです。
逆にデメリットとしては、時価20万円を超えるような財産は原則として、強制的にお金にかえられ、債権者(消費者金融や信販会社、銀行等)に配当される、つまり時価20万円以上の価値がある財産は原則として失ってしまうと考えた方がよいでしょう。
自己破産では、破産法上、免責不許可事由というものが定められています。これはつまり、自己破産手続では、誰でも借金が帳消しになるわけではなく、借金の原因や破産手続上に悪質な行為がある場合、借金の帳消しが認められない場合があるのです。
まず破産法上、1度自己破産で借金の帳消しを受けた人は、以後7年間は借金の帳消しの決定を受けられず(破産法252条1項10号イ)、その意味で自己破産は、最後の切り札的な手続と考えた方がよいと思います。
また、浪費やギャンブルにより借金が増大した場合も、借金の帳消しが認められない場合があります(破産法252条1項4号)。
ご相談のケースでお聞きした範囲では、再度の自己破産申立はお薦めできません。
個人再生手続という言葉を聞いたことがあるでしょうか。個人再生とは、債務者(借金をした人)に現在債務を弁済する財産がなくとも、裁判所に申立を行うことによって、残債務(借金)の一部について免除してもらい(つまり、借金の額を圧縮し)、残った債務について、債務者の将来の収入の中から、原則として3年間の分割弁済を行わせる手続です。
800万円の場合は、うまくいけば元の借金の5分の1、つまり160万円まで借金を圧縮し、それを3年間の分割で支払うことができます。
但し、財産が多い方は、原則として現在の財産の時価総額が最低額となるので、あまり債務の圧縮が期待できないケースがあります。
また、収入がある程度安定している人向けの手続きとも言えます。