法律相談Q&A

離婚でよくあるご質問

Q1.

夫にはギャンブルや借金など金銭感覚に問題があり、私はほとほと愛想が尽きました。夫との離婚を考えておりますが、離婚にはどのような方法があるのでしょうか。

A1.

離婚の方法には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3種類があります。 まず、①協議離婚とは、ご存知のとおり夫婦の協議により、離婚届に当事者及び証人2名が各自署名、捺印して市町村役場に届出を行う方式です。 なお、協議離婚で養育費等の金銭的な条件を取り決める場合、別途、公証役場で公正証書を作成しておく方法もあります。 次に、②調停離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所に申立をして、期日において家庭裁判所の一室で調停委員を介して話し合いを行い、調停によって成立する離婚のことです。 調停委員は通常、男性1名、女性1名で構成され、夫婦は交互に調停室に入って、自分の意見を主張していく形で進行していきます(調停成立時には裁判官が立ち会います)。 調停も話合いでの解決ですので、合意が成立しなければ不成立となります。 最後に、③裁判離婚とは、文字通り家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、証拠に基づいて裁判官に離婚の成否やそれに付随する問題(慰謝料等)を判断してもらう方法です。 但し、離婚の場合、いきなり訴訟を起こすということは原則として認められず、まず調停での話し合いを行い、調停での話し合いがまとまらない場合に初めて訴訟を提起できるような制度となっております(これを「調停前置主義」と言います)。

Q2.

私は40歳代の会社員ですが、妻から離婚を請求されております。なお、私と妻の間には、高校生の長男と中学生の長女がおります。離婚はやむを得ないと思いますが、離婚の際にどのようなことを決める必要があるのでしょうか。

A2.

離婚の際に取り決めておくべき事項としては、ケースや家族構成にもよりますが、ご相談者のケースでは、以下の事項があります。 ①子供の親権 ②子供の養育費  ③子供との面会方法 ④財産分与 ⑤慰謝料 ⑥厚生年金の分割 上記のうち、①子供の親権については必ず決めておく必要がありますが、その他の事項については特に合意せず離婚されるケースもあります。 どこまで取り決めておくべきかは、事案や当事者の意思により異なります。

Q3.

私は67歳の女性です。夫には20年以上前から愛人がおり、現在夫とは別居して、私は長男夫婦と一緒に生活しております。 夫には財産らしいものもなく、これまで離婚をせずに我慢してきましたが、最近、夫の厚生年金を離婚により分割してもらえると聞きました。 厚生年金の分割とは、どのような制度なのでしょうか。

A3.

離婚する際、名義の如何を問わず、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産が、財産分与の対象となるのが原則ですが、年金に関しては、財産分与の対象となるのかどうか、かつては判例上も判断が分かれており、はっきりしませんでした。 しかし、厚生年金保険法等の改正により、平成19年4月1日以後に離婚した場合、当事者の合意や裁判手続きにより、婚姻期間の保険料に応じた厚生年金を当事者間で分割でき、その場合、妻も分割された年金額を社会保険庁から直接受け取れるようになりました。 これが、離婚時の厚生年金分割制度です。 協議離婚で厚生年金の分割を行う場合、公証役場で公正証書を作成する必要等が御座いますのでご注意ください。

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