法律相談Q&A

その他のご質問

Q1.
【借家についてのご質問】

私は横浜市緑区に木造アパートを所有しております。このたびアパートの1室を第三者に賃貸することになりましたが、建物も老朽化しており、私も高齢なので、更新できない賃貸借契約にしたいのですが、そのような契約は可能でしょうか。

A1.

借地借家法上、契約期間のある借家契約でも、期間終了の6か月ないし1年前内の期間に、更新拒絶の通知をし、さらに更新を拒絶する正当な事由が無ければ、原則として借家契約は更新されます。このように借地借家法は借家人を保護しております。

しかし、厳格な要件の下、予め借家人の方と、契約期間終了後は更新しない旨の借家契約(これを「定期借家契約」といいます)を締結することもできます。

定期借家契約の要件としては、①一定の契約期間の定め、②更新しない旨の特約、③公正証書等の書面で行うこと、④契約前、賃貸人が賃借人に定期借家権であることを明示した書面を交付し説明する必要があります。

上記要件を満たした適法な定期借家契約であれば、期間満了の1年前から6か月前の間に賃貸借が終了する旨の通知をすれば、原則として更新せずに借家契約を終了することができます。

Q2.
【借地についてのご質問】

私は横浜市青葉区に土地を所有しており、20年以上前から、この土地を友人に貸しております。

貸した当時は、親しい友人だったこともあり、地代については極めて低い金額にしておりましたが、その後、友人が死亡して代がかわり、現在は友人の長男が土地の上の建物を相続して居住しております。近隣の相場よりもかなり安い地代になっているので、地代の増額を申し入れたいのですが・・・。

A2.

地代の額が、時代の推移や物価の高騰により近隣相場に比べて著しく不均衡な状態となった場合でも、地代の額も借地契約に基づくものである以上、地主の方で一方的に地代を増額することはできません。

その場合、まずは当事者間で協議を行い、協議が整わない場合は、その土地を管轄する簡易裁判所に地代増額調停の申立を行い、調停委員を交えて話し合いを行います。

それでも合意が成立しなければ、裁判で裁判所に賃料の額を強制的に決定してもらうことになるでしょう。

Q3.
【少年事件についてのご質問】

先日、私の息子(高校2年生)が不良仲間と傷害事件を起こし、警察に逮捕されました。今後息子はどのような手続や期間で処分が決定するのでしょうか。

A3.

罪を犯した、14歳以上、20歳未満の少年が警察に逮捕されると、その後検察官に送致され、通常は警察署や拘置所で勾留されます(勾留期間は、原則として10日間ですが、捜査未了の場合や共犯者が多い場合などは、さらに10日間延長される場合もあります)。その後少年は家庭裁判所に送致され、家庭裁判所の裁判官が鑑別所に送致すべきかどうか判断します。

鑑別所に送致された場合は、原則として4週間以内の日時で審判期日(成人でいうところの「公判期日」)が設定され、審判期日までの間、少年は鑑別所で生活します。

そして審判期日で、裁判官が少年や保護者の話も聞いた上で、最終的な処分を決定します。

Q4.
【消費者問題についてのご質問】

先日、横浜市内の大型電気店でテレビを購入しました。しかし、普通に使用していたのにわずか1年半で故障してしまいました。

私は購入した電気店に電話をして修理してもらったところ、保証書の保証期間が1年であり、保証期間外とのことで修理費用を請求されました このような請求が許されるのでしょうか。

A4.

保証書上の保証期間は、あくまで同期間、メーカー側が購入者に品質保証契約上の保証義務を負っているものに過ぎず、本ケースのような場合、ご相談者は、電気店等に対し、①目的物に欠陥があれば、欠陥を発見してから1年間は民法上の瑕疵担保責任による契約解除、損害賠償請求を行ったり、②商品が不完全なものであれば、債務不履行責任として、代わりの商品を請求したり、契約解除や損害賠償請求を行ったりすることができる場合もあります。

よって保証期間を過ぎれば、一切電気店やメーカーに責任追及できない、というものでも御座いません(但し、事案や契約内容により異なります)。

ページトップ